減資による税逃れ?

こんにちは。司法書士新津孝之です。

 

令和5年11月初旬に、「総務省が資本金を1億円にすることによる税逃れの対策をとる」というニュースがありました。

 

これまでも当事務所のホームページでも、法人住民税の均等割が安くなるなどの減資のメリットを紹介してきましたが、どうやら大企業の減資による税負担軽減について国が問題視しているようです。

 

従来から資本金の額だけを基準に課税することはナンセンスであるということは指摘されていました。

 

なので、今後は資本金の額だけはなく資本金と資本剰余金(資本準備金とその他資本剰余金のこと)の合計額で判断すべき、ということのようです。

 

現時点では決定ではないようですが、経済界からの反対は予想されるので今後の動向に注目すべきです。

 

先日私は「増資したらすぐに減資しよう」という記事を姉妹サイトにあげました。

 

しかし、政府や与党の方針が正式採用されると増資後の減資はあまり意味をなさないかもしれません。減資が行われること自体が少なくなるでしょう。

そういった意味でも今後の動向に注目です。

 

では。

 

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