Webによる面談 本人確認情報
こんにちは。司法書士新津孝之です。暑い日が続きます。
最近はズームなどのテレビ電話などによるWeb会議と呼ばれるものが浸透しています。
もちろん、これは新型コロナウイルスの世界的なパンデミックにより、人と人の集まりを避けるために、急速に広まっていったものです。
私も依頼者の方との打ち合わせなどをズームで行うことがあります。これはこれで便利なのですが、司法書士の業界には1つの疑問があります。
司法書士は依頼者についての本人確認や意思確認が義務付けられています。これらの確認は一部の例外を除き依頼者との面談により行うこととされています。面談といえば対面、すなわち直接顔と顔を合わせることを指すことは間違いありません。
それではこの面談をズームで行うことはできるのでしょうか。言い換えればズームでのパソコンの画面越しでも対面といえるのか、ということです。
テレビ電話などが浸透していなければ、面談とか対面とかの意味を考えることもなかったはずです。これも時代の変化といえるでしょう。
これについて日本司法書士会連合会から1つの答えが示されました。
この度この日本司法書士会連合会からの通知についての検討をしました。
ただし、この通知は不動産登記法の本人確認情報についてのものであり、司法書士の一般的な義務である本人確認・意思確認についてまで言及しているものではありません。この点でややザンネンなものとはなっていますが、それでもこれまで適否が不明確であった問題に一石を投じるものとなっていると思います。
また、本人確認・意思確認についても私見を披露しています。
今回は司法書士向けの内容となっています。あくまでも私見です。どこかの機関の公式見解ではありません。賛否については意見が分かれることもあると思います。
ご意見等があればお気軽にお申し出ください。私もいろいろな方の意見を聴いてみたいです。
では。