休眠会社の役員を辞めたい

ようこそ新津孝之司法書士事務所へ。

 

今回も姉妹サイトに掲載した記事のご紹介です。

 

今回は休眠状態の会社の役員として名を連ねている方への内容です。

 

休眠会社とは一般的な定義はありませんが、事実上営業はしていないものの、解散はしておらず、登記記録上のみ存続している会社です。

 

休眠状態であると取締役等の役員のみならず、株主すらもどこの誰かが分からなくなっている場合や、所在不明となっていることが多いです。

長期間休眠状態であると、取締役が既に死亡していることもあるでしょう。株主が死亡していれば、その株式は相続人に承継されていることもあるでしょう。

 

このような会社で役員変更のための株主総会を開催することはとても困難です。

辞任しようにも定員割れを起こしてしまうような場合は辞任すらできないこともあります。未来永劫自己の名前が登記され続けているとなにかと不都合もあるでしょう。

会社債権者から即支払を求められるということはありませんが、事情説明などの対応に追われることもあるでしょう。

 

知人友人に頼まれて名ばかり役員として名を連ねている場合、サッサと役員を辞めたいと考えることが多いと思います。

 

このような状況で役員を辞めることはとても困難です。後任を選任するための株主総会を開催する手続やいわゆる仮取締役の選任手続などやそれらの問題点を掲載しています。当事務所のホームページの記事としては珍しくあまり有効な解決策を提示することができていませんが、ぜひご一読ください。

 

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では。

 

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