数次相続は難しい?
ようこそ。新津孝之司法書士事務所へ!
本日も姉妹サイト上に掲載している記事のご案内です。
最近は相続登記の義務化により司法書士の業界では相続登記に注目が集まっています。
相続登記義務化については近いうちに別の記事を掲載する予定です。
さて、相続登記とは不動産を相続や遺産分割により、被相続人(亡くなった人)名義から相続人名義へ移す登記です。
元々相続登記をすることは義務ではなかったのです。「登記するもしないも相続人の自由」ということでした。不動産といっても都市部の土地建物もあれば地方の山林もあります。前者であれば積極的に相続登記をするでしょうが、後者はわざわざ手間暇をかけてまで相続登記をしないということも珍しくはなかったのです。
このため不動産の名義人が何代も前の人のままというものが地方を中心に少なからずあります。これでは現在の所有者が誰であるか不明となります。(戸籍等の調査を進めれば現在の所有者は分かるのですが、とても時間がかかる作業です。)
これが「所有者不明土地問題」といわれているものであり、ワイドショーなどで定期的に報じられている「空き家問題」の一因となっています。
話を戻すと、所有者が亡くなり相続人が相続登記をすることなく亡くなったということを、「数次相続」といいます。この数次相続のことを「祖父が亡くなり父も亡くなり孫が相続した」ということで「祖父の相続」ということもあるとかないとか。
また、父が亡くなり母と子が相続したが、相続登記をすることなく母が亡くなった場合も数次相続です。
親が亡くなり兄と弟が相続したが、相続登記をすることなく兄が亡くなり、その兄を子(親か見れば孫、弟から見れば甥姪)が相続したという場合も数次相続です。
なお、数次相続と代襲相続は異なります。
親→子→孫という場合に、親が亡くなりその後に子が亡くなり、今現在は孫だけが生存しているのが、数次相続であり、子が先に亡くなりその後に父が亡くなるのが代襲相続です。
数次相続による相続登記は、「祖父の相続」であれば祖父から父、父から子へと2回に分けて名義を移していく登記申請をすればOKなのですが、一定の条件により1回の登記申請で祖父から子へと名義を移すことができます。
この一定の条件というのがなかなか複雑で、また体系的・横断的・論理的に説明をしている書籍もほとんどないため、苦手としている司法書士もいるとかいないとか。
私は以前姉妹サイトにてこの数次相続についての記事を掲載しました。
独自の用語などを用いていますが、ここまで体系的にまとめた文献は他にはないと自負しております。そのかわり全5回の長期連載となっていますが・・・。
数次相続による相続登記で悩まれている方は是非ご一読ください。
それでは。