休眠会社の取締役を辞める!?

ようこそ。新津孝之司法書士事務所へ!

当事務所では本サイトのほかにもう一つのサイト(姉妹サイト)を運営しています。

姉妹サイトでは主に司法書士の業務や法令についての解説記事などを定期的に掲載しています。

 

本日はこの姉妹サイト上に2ヶ月近くかけて連載?していた「休眠状態会社の取締役を辞任したい」を紹介します。

知人などに頼まれて知人が経営する会社の名目的な取締役などに就任することはあるでしょう。かつては取締役は3名以上必要だったことから、実質的な経営・運営者は1名でも、名目上の取締役を2名置いている会社はよくありました。

 

この会社が経営に行き詰まり、事実上の活動停止となってしまっても会社の登記は残ったままです。こんな状況でどうすれば取締役を辞めることができるのか?これがテーマの記事です。

 

結論から言うと、かなり厳しいです。連載を続けていても効果的な対策を見いだすことができませんでした。

やはり、自身が経営に関わらない会社の取締役に就任することは控えたほうがいいかもしれません。

現在では会社の取締役は1名でもOKです。無理に3名にする必要はありません。まずは1名でスタートして、必要に応じて増員していくべきでしょう。

増員する際には登記申請のみならず、定款の定めも見直したほうがいいかもしれません。

3名以上になれば取締役会を置くこともできます。ただし取締役会を置くにはいくつかの条件をクリアしなければならないので、取締役の増員をご検討の際には当事務所へご相談ください。

 

それでは。

 

姉妹サイトはこちら

ご相談の予約