Greeting ごあいさつ
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所ではお客様のご希望を丁寧に聞き取り、
ベストな方法を提示することをモットーとしております。
司法書士事務所は敷居が高いと思われるかもしれませんが、
決してそんなことはありません。まずは、お気軽にご相談ください。
また、お知らせコーナーでは司法書士実務について
様々な言及を随時行っていますので、こちらもご覧ください。
経歴
- 2005年 司法書士登録
- 2010年 事務所設立
得意分野
- 商業・法人登記全般
こんな
お困りごと
ありませんか?
登記について
- 法人の種類についてどれを選んだらいいか分からない
- 事業の子会社、関連会社を作りたい
- 設立登記の手続きや費用が分からない
相続について
- 遺産の分け方が分からない
- 相続の手続きが分からない
- 遺言を遺したい
そんな方は
新津孝之司法書士事務所に
お任せください
取り扱い業務 Business
Start a company 会社設立
会社を作るには会社設立登記申請が必要です。
会社を作るためには、商号、本店所在地、資本金、
機関などいろいろ決める必要があります。
個人事業主の法人成り、既に会社を経営しているが別事業を始めたい、
など会社を作る目的は人によって様々なものがあります。
それぞれの目的によってベストな会社設立は異なります。
当事務所ではお客様の会社設立の目的に適したプランを提供致します。
報酬金
100,000円 ~
各種手続きには、税金が別途かかります。
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家族3人でやっていた
個人商店を法人化したい報酬金
100,000円~
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事業を別にして
子会社化したい報酬金
150,000円~
Inheritance 相続
不動産を相続したら所有権移転登記申請が必要です。
不動産に限らず相続全般にいえることですが、
相続手続はまず遺言の有無を確認します。
亡くなった人が生前に遺言を作成していたかどうかを確認します。
有効な遺言があれば、それにしたがった遺産の分け方を行います。
遺言がない場合には相続人が1人だけの場合は、その相続人が負債も
含めた全ての財産を相続するか放棄するかの選択をします。
相続人が複数いる場合には、
相続人同士で遺産の分け方を話し合いで決めます。
これを遺産分割協議といいます。このパターンが一番多いでしょう。
この遺産分割協議の結果を遺産分割協議書という書面にまとめ、
相続による所有権移転登記申請を行います。
遺産分割協議書の他に戸籍謄本等も必要となります。
不動産に限らず銀行預金や株式等の有価証券であっても
手続は基本的にはほぼ同じです。
相続手続には戸籍謄本を揃え、
適切な記載内容の遺産分割協議書を作成する必要がありますので、
相続手続を行う場合はぜひ当事務所にご相談ください。
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亡くなった父名義の
不動産を自分名義にしたい報酬金
120,000円~
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預貯金の
相続手続きが分からない報酬金
150,000円~
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遺言を遺したい
報酬金
100,000円~
Flow ご依頼の流れ
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お問い合わせ
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ご相談
具体的な内容のヒアリングシート -
お見積り
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委任契約
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委任事務の遂行
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委任事務の完了
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ご請求
Access アクセス
事務所名 | 新津孝之司法書士事務所 |
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代表 | 司法書士 新津 孝之 |
所在地 | 〒111-0054 東京都台東区鳥越1-30-8 中山ビル302 |
連絡先 |
TEL. 03-5809-2516 FAX. 03-5809-2518 |
営業時間 |
9:00 ~ 18:00 ※ 時間外のご相談も可能です。(平日土日問わず) |
事業内容 |
不動産登記全般 商業・法人登記全般 成年後見・相続など各種相談・手続き ほか、司法書士業務全般 |
対応エリア |
東京都を中心とした関東一円 ※ その他の地域もご相談ください。柔軟に対応いたします。 |