相続財産管理人・元成年後見人による供託 相続人への引継ぎ困難

こんにちは。

 

司法書士新津孝之です。

 

司法書士の業務の1つに成年後見があります。

 

成年後見は本人(成年被後見人)が亡くなるまで続きます。ということは本人が亡くなれば成年後見は終了します。

 

成年後見終了後は預かっていた本人名義の預金等の財産は本人の相続人へ引き渡すことになります。

 

ところが、相続人が引き渡しを受けることを拒否することがあります。

なかなか想像できないかもしれませんが、この業界にいるとときどき耳にします。

 

令和5年4月1日からこのような事態になったときには、供託することで成年後見人の業務を終了させることができるようになりました。

 

私もこの新制度による供託を行いました。

 

今回のシリーズではこの供託についての解説というか実体験を紹介しています。

また、この引き渡しを拒否するという問題についての見解も披露しています。

 

こちらから

 

今回のシリーズが皆様のお役に立てれば幸いです。

 

では。

 

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