代表取締役の住所非表示措置
こんにちは。
司法書士新津孝之です。
令和6年10月から代表取締役住所非表示措置が始まります。
これにより登記事項証明書に代表取締役の住所が記載されなくなります。
これまでは、代表取締役の住所は事実上、公開されていましたが、これからは公開・非公開を選択できるようになりました。
ところが、代表取締役住所非表示措置(住所非公開)はいつでもできるものではないので注意が必要です。
①設立
②任期満了重任(再任や留任)
③住所変更
④本店移転
の場合だけ住所非公開を希望することができます。
また、住所非公開としてしまうと、与信審査に悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。
一旦、住所非公開とした後でも解除(終了の申出)はいつでもできます。
解除すれば代表取締役の住所が記載された登記事項証明書が交付されます。
しかし、再度の住所非公開は上記の①~④があるときです。
つまり、一旦解除してから再度非公開にするということが非常に難しいです。
また、非公開とするときの書類もたくさんあります。
当事務所では代表取締役住所非表示措置を「ひそ」と称し、いろいろな検討をしています。
代表取締役住所非表示措置(住所非公開)を検討されている方は、当事務所へご相談ください。
では。